HOMELv025 日本国内に住所を有しなくなった後、脱退一時金を請求する前に再度日本に住所を有した場合、請求はできるか。 2026年4月29日 脱退一時金は「日本国内に住所を有しない」ことが要件であるため、請求前に再入国して住所を有してしまうと請求できなくなる。 年金分割の際、公正証書等を作成せずに、公証役場で「私署証書の認証」を受ける場合、その手数料は公正証書作成よりも安いか。 夫が会社を退職したため、妻が第3号から第1号へ種別変更する届出は、いつまでに行う必要があるか。