日本国内に住所を有しなくなった後、脱退一時金を請求する前に再度日本に住所を有した場合、請求はできるか。

脱退一時金は「日本国内に住所を有しない」ことが要件であるため、請求前に再入国して住所を有してしまうと請求できなくなる。