65歳以上の在職老齢年金受給者が、取締役を退任し非常勤顧問(週2日勤務、厚生年金非加入)となった。報酬月額は50万円ある。年金の支給停止はどうなるか。

厚生年金の被保険者資格を喪失(70歳以上被用者にも該当しない労働条件)すれば、報酬が高額であっても在職老齢年金の対象外となり、年金は全額支給される。