年金分割の対象となる標準報酬には、平成15年3月以前の賞与額(特別賞与)は含まれるか。

平成15年3月以前は総報酬制導入前であり、賞与からは保険料が徴収されておらず(特別保険料除く)、年金額計算の基礎となる標準報酬にも含まれていないため、分割の対象にもならない。