HOMELv029 年金分割の対象となる標準報酬には、平成15年3月以前の賞与額(特別賞与)は含まれるか。 2026年4月29日 平成15年3月以前は総報酬制導入前であり、賞与からは保険料が徴収されておらず(特別保険料除く)、年金額計算の基礎となる標準報酬にも含まれていないため、分割の対象にもならない。 65歳以上の在職老齢年金受給者が、取締役を退任し非常勤顧問(週2日勤務、厚生年金非加入)となった。報酬月額は50万円ある。年金の支給停止はどうなるか。 高年齢再就職給付金の支給要件として、残りの支給日数が100日以上必要だが、この「支給残日数」はいつ時点のものか。