65歳以上の者が、老齢厚生年金と遺族厚生年金を併給する場合、税務上の取り扱いはどうなるか。

老齢厚生年金(自身の年金)は課税対象の雑所得となるが、遺族厚生年金(およびその差額支給分)は非課税所得であるため、明確に区分して課税処理される。