初診日が国民年金の第3号被保険者期間中にある場合、請求できる障害年金はどれか。

第3号被保険者は国民年金の加入者であり、厚生年金の被保険者ではないため、その期間中の初診日であれば請求できるのは「障害基礎年金」のみである。