HOMELv003 離婚時の年金分割制度のうち、3号分割の対象となる期間はいつ以降か。 2026年4月29日 3号分割(合意不要の分割)の対象となるのは、平成20年(2008年)4月1日以降の第3号被保険者期間である。 振替加算が行われるのは、配偶者が何歳に達したときか。 公的年金等の控除額において、65歳未満の最低控除額はいくらか。