障害手当金(厚生年金)を受給した後に、障害の状態が悪化して障害等級3級に該当した場合、どうなるか。

事後重症等で障害厚生年金の受給権が発生した場合、過去に受け取った障害手当金を返還する必要はなく、新たに年金が支給される。