HOMELv003 法第42条第2項の道路において、中心線から何m後退した線が道路境界線とみなされるか。 2026年4月29日 中心線から2m(計4m幅)後退した位置が道路境界線とみなされる。 用途変更により建築確認が必要となる「特殊建築物」への変更面積の基準は。 高さ31m以下の部分にある階で、非常用進入口に代えて代替進入口を設ける場合の間隔は。