HOMELv002 建築確認が必要となる「大規模の修繕」に該当する行為は。 2026年4月29日 建築物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の一種以上を過半にわたり修繕する行為は大規模の修繕にあたる。 特定行政庁が指定した壁面線がある場合において建築可能なものは。 建築物の解体時に義務付けられる石綿の飛散防止措置に関する法規は。