HOMELv002 建築物の解体時に義務付けられる石綿の飛散防止措置に関する法規は。 2026年4月29日 建築基準法第28条の2において石綿その他の物質の飛散又は発散に対する規定が設けられている。 建築確認が必要となる「大規模の修繕」に該当する行為は。 居室において常時換気設備の設置が免除される条件は。