HOMELv015 建築基準法上、居室に含まれない室(非居室)はどれか。 2026年4月29日 浴室、トイレ、洗面所、廊下などは、継続的に使用する室ではないため「居室」には該当しない。 耐火構造の外壁で、開口部がない部分の隣地境界線からの後退による緩和は。 屋外階段の幅の算定において、手すりの突出が「何cm」以内であれば幅員に含まれるか。