HOMELv015 壁面線による後退部分に設けることができる「歩廊」の柱の条件は。 2026年4月29日 壁面線を越えて設けることができる柱等は、通行の利便に供する等の理由で特定行政庁が認めたものに限る。 道路斜線制限の緩和において、前面道路の反対側に「水面」がある場合の扱いは。 主要構造部ではない「間仕切壁」の撤去・新設は大規模の修繕に該当するか。