HOMELv020 「北側斜線制限」において、立ち上がりの高さの起点となる数値(低層住居専用地域)は。 2026年4月29日 第一種・第二種低層住居専用地域では、隣地境界線から5mの高さから勾配1.25の斜線制限が適用される。 非常用の照明装置を設置した際、完了検査時に行うべき試験は。 指定された壁面線から後退して建築物を建てる場合、後退部分を「庭」として使用することは可能か。