「建設業法」において;「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物」の工事で監理技術者を置く場合;その技術者はどのような状態でなければならないか。

重要な工事においては;技術者は他の現場を兼任せずその現場に専任する必要がある。