HOMELv002 登録商標が3年以上日本国内で使用されていない場合、何という審判を請求できるか。 2026年4月30日 商標法第50条に基づき、3年以上継続して使用されていない商標には不使用取消審判を請求できる。 関連意匠の登録出願ができる期限は、本意匠の出願日からいつまでか。 特許出願後に明細書の補正ができる時期として、誤っているものはどれか。