HOMELv003 新規性喪失の例外(特許法第30条)の適用を受けるための手続期限は、公開の日から何ヶ月以内か。 2026年4月30日 特許法第30条により、発明の公開の日から12ヶ月以内に日本国内で出願する必要がある。 商標権の効力が及ばない範囲として、商標法第26条に規定されているものはどれか。 TRIPS協定において、特許権の保護期間は出願日から少なくとも何年と定められているか。