HOMELv008 商標法において、商標登録を取り消すことができる「不正使用取消審判(第51条)」を請求できる者は。 2026年4月30日 商標法第51条第2項により、商標権者が混同を生じさせる等の不正使用をした場合、何人でも取消審判を請求できる。 特許法第102条第1項に基づく損害賠償額の算定において、考慮される要素はどれか。 関連意匠の登録後、本意匠の意匠権が放棄された場合、関連意匠の意匠権はどうなるか。