HOMELv010 パリ条約第4条G(1)に基づく「出願の分割」において、優先権の利益はどうなるか。 2026年4月30日 パリ条約第4条G(1)により、分割された出願は分割前の出願の日の利益(優先権)を保持する。 実用新案権の無効審判において、訂正の請求ができるのはいつまでか。 特許法第105条の「書類提出命令」において、相手方が提出を拒絶できる正当な理由として認められるのは。