HOMELv010 特許法第105条の「書類提出命令」において、相手方が提出を拒絶できる正当な理由として認められるのは。 2026年4月30日 特許法第105条第1項に基づき、インカメラ手続等を経てなお提出が必要とされた場合、正当な理由がない限り拒絶できない。 パリ条約第4条G(1)に基づく「出願の分割」において、優先権の利益はどうなるか。 出版権の設定を受けている者が、さらに他人にその出版を再許諾(サブライセンス)するための要件は。