HOMELv010 出版権の設定を受けている者が、さらに他人にその出版を再許諾(サブライセンス)するための要件は。 2026年4月30日 著作権法第80条第3項により、複製権等保有者の承諾を得なければ、出版権を他人に再許諾できない。 特許法第105条の「書類提出命令」において、相手方が提出を拒絶できる正当な理由として認められるのは。 パリ条約の優先権を主張して日本の意匠出願を行う際、優先権主張の番号等を記載した書面の提出期限は。