HOMELv017 商標法第4条第1項第11号の類否判断において、結合商標の一部からのみ称呼が生じるとされる理論は。 2026年4月30日 商標の構成部分の一部が、需要者に強い印象を与える「要部」である場合、そこを基準に類否を判断することがある。 特許法第46条第1項に基づく「実用新案登録に基づく特許出願」ができる期限は、実用新案登録出願の日からいつまでか。 実用新案登録出願の「基礎的要件」に含まれるものはどれか。