HOMELv019 特許法第71条に基づく「判定」の制度について、その法的拘束力はどう扱われるか。 2026年4月30日 判定は特許庁による公式な見解であるが、裁判所等の判断を法的に拘束するものではない。 実用新案権者が、故意または重大な過失なく権利行使し、後に無効となった場合の損害賠償責任は。 特許法第35条第7項において、職務発明の「相当の利益」の算定について、裁判所が考慮すべき事項は。