HOMELv019 特許法第35条第7項において、職務発明の「相当の利益」の算定について、裁判所が考慮すべき事項は。 2026年4月30日 会社が提供した資源やリスク負担、発明者の努力などを総合的に勘案して利益の額を決定する。 特許法第71条に基づく「判定」の制度について、その法的拘束力はどう扱われるか。 商標法第3条第1項第4号(ありふれた氏・名称)に基づき、登録できないものはどれか。