HOMELv019 実用新案法第10条第5項に基づき、実用新案権の設定登録があった後、特許出願へ変更できるか。 2026年4月30日 実用新案権が既に発生(登録)してしまった後は、その権利を特許出願へ変更することはできない。 商標法第19条第3項(更新登録の猶予期間)において、満了後であっても更新ができる期間は。 不正競争防止法第2条第1項第14号(信用の毀損行為)の対象となる相手方は。