HOMELv019 不正競争防止法第2条第1項第14号(信用の毀損行為)の対象となる相手方は。 2026年4月30日 競争相手の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したり流布したりする行為を禁止している。 実用新案法第10条第5項に基づき、実用新案権の設定登録があった後、特許出願へ変更できるか。 特許法第126条第1項第1号に基づき、訂正審判で可能な事項はどれか。