HOMELv020 特許法第126条第1項第1号に基づき、訂正審判で可能な事項はどれか。 2026年4月30日 訂正審判は、権利を適正な範囲に絞り込む(減縮)、誤記を直す、不明瞭な記載を釈明する等に限定される。 不正競争防止法第2条第1項第14号(信用の毀損行為)の対象となる相手方は。 特許法第104条(生産方法の推定)において、方法の特許について侵害が推定されるための条件は。