HOMELv020 意匠法第60条の6に基づく「国際意匠登録出願(ジュネーブ改正協定)」において、日本を指定した場合の効果は。 2026年4月30日 WIPOへの国際出願により、指定された締約国(日本等)に対して、個別の出願をすることなく出願した効果が生じる。 商標法第2条第3項第1号において、商標の「使用」とされる行為に含まれるものは。 パリ条約第4条C(3)において、優先期間の末日が受理国の休日である場合、期間はどうなるか。