HOMELv020 特許法第131条第2項に基づく「無効審判の請求理由の補正」について、原則として認められる範囲は。 2026年4月30日 審判の遅延を防ぐため、請求の趣旨や理由の根本的な変更(要旨変更)は、特例を除き認められない。 不正競争防止法第19条第1項第1号(適用除外)に基づき、自分の氏名を不正の目的なく使用する行為は。 著作権法第2条第1項第11号の「二次的著作物」の例として、誤っているものはどれか。