HOMELv021 意匠法第5条第1号(不登録事由)において、公の秩序等を害するおそれがある意匠とは。 2026年4月30日 道徳観念に反するものや、皇室の紋章等を利用した意匠は、登録を受けることができない。 実用新案法第14条の2第7項に基づき、実用新案権者が訂正の請求を「取り下げる」ことができる期限は。 TRIPS協定第27条第1項に基づき、特許が与えられるべき技術分野の制限は。