HOMELv020 実用新案法第14条の2第7項に基づき、実用新案権者が訂正の請求を「取り下げる」ことができる期限は。 2026年4月30日 訂正の請求は、審判手続等の進行を妨げないよう、特定の期間内に限って取り下げることができる。 商標法第3条第1項第6号(その他の識別力欠如)に該当するとされる例はどれか。 意匠法第5条第1号(不登録事由)において、公の秩序等を害するおそれがある意匠とは。