HOMELv021 パリ条約第4条D(1)に基づき、優先権を主張する者が行うべき宣言の期限は。 2026年4月30日 優先権の利益を受けるには、出願時にその旨を宣言し、最初の出願の国名や出願日を明示する必要がある。 意匠法第3条第1項第3号(刊行物公知)における「刊行物」の定義として、正しいものはどれか。 不正競争防止法第2条第1項第4号(営業秘密の不正取得)における「不正の手段」に該当しないものは。