HOMELv021 不正競争防止法第2条第1項第4号(営業秘密の不正取得)における「不正の手段」に該当しないものは。 2026年4月30日 営業秘密の不正取得とは、窃盗、詐欺、強迫、その他の不正な手段により営業秘密を取得する行為を指す。 パリ条約第4条D(1)に基づき、優先権を主張する者が行うべき宣言の期限は。 特許法第67条の2に基づき、特許権の存続期間の延長が認められる「処分の期間」に含まれるものは。