HOMELv035 パリ条約第4条G(1)に基づき、特許出願の分割において「分割後の出願」が保持する利益は。 2026年4月30日 分割しても、最初の出願の時に出願したという法的効果がそのまま引き継がれる。 商標法第4条第1項第19号に基づき、他人の商標が「外国」で有名であれば、日本での登録は。 意匠法第3条第2項における「進歩性」の判断で、構成の「単なる置き換え」は。