HOMELv035 意匠法第3条第2項における「進歩性」の判断で、構成の「単なる置き換え」は。 2026年4月30日 既存の物品の一部を別のありふれた形状に変えただけのような意匠は、進歩性がないとして拒絶される。 パリ条約第4条G(1)に基づき、特許出願の分割において「分割後の出願」が保持する利益は。 著作権法第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)において、原著作者が有する権利は。