HOMELv038 パリ条約第4条bis(特許の独立)に基づき、優先権主張の基礎となった出願が放棄された場合の効果は。 2026年4月30日 優先権の基礎出願が取り下げ等で消滅しても、それに基づいて有効にされた他国の出願は独立して存続する。 商標法第4条第1項第16号(品質誤認)の適用において、判断の基準となるのは。 意匠法第39条(権利の承継)において、意匠権の移転(譲渡)が効力を生じる条件は。