HOMELv038 特許法第134条第2項に基づき、無効審判において請求人が「請求の理由」を補正できる期限は。 2026年4月30日 審理の遅延を防ぐため、原則として大きな変更(要旨変更)は禁止されている。 著作権法第113条第1項第2号(擬制侵害)において、侵害品と「知らずに」所持していた場合は。 商標法第26条第1項第4号に基づき、立体商標の効力が及ばない「不可欠な形状」とは。