HOMELv040 商標法第26条第1項第3号に基づき、効力が及ばない「慣用商標」であることの立証責任は誰にあるか。 2026年4月30日 「これはみんなが使っている言葉だ」という抗弁をする側が、その事実(慣用性)を証明しなければならない。 著作権法第33条第1項に基づき、教科書に掲載された著作物の「著作者」が受ける権利は。 実用新案法第4条に基づく補正において、出願から1ヶ月を過ぎた後に「図面」を直す方法は。