HOMELv043 実用新案法第4条の補正において、要旨変更とみなされない範囲はどれか。 2026年4月30日 当初の明細書、実用新案登録請求の範囲、または図面に記載した事項の範囲内であれば要旨変更とはならない。 商標法第13条の2(金銭的請求権)において、請求権を行使するために最低限必要な手続は。 意匠法第14条第4項により、特許庁長官が秘密意匠の内容を公開できる特例は。