HOMELv044 商標法第4条第1項第15号に基づき、混同のおそれがあると判断される「他人の業務」に、非営利事業は含まれるか。 2026年4月30日 教育、福祉、宗教等の非営利的な業務であっても、その出所を混同させるおそれがあれば不登録事由となる。 特許法第79条の先使用権が認められる「事業の準備」の程度は。 マドリッド協定議定書第6条(4)(セントラルアタック)により国際登録が取り消された場合の救済措置は。