HOMELv047 商標法第4条第1項第15号(混同のおそれ)の適用において、商品・役務が「非類似」であっても登録が拒絶されることはあるか。 2026年4月30日 商品が非類似であっても、商標が非常に有名で、他人の業務と混同を生じる可能性があれば拒絶の対象となる。 特許法第105条の4(秘密保持命令)において、命令を発するための審理は。 PCT第19条補正において、補正書とともに提出できる「説明書」の役割は。