HOMELv049 特許法第123条第1項第4号(記載不備)において、特許請求の範囲に「不明確な表現」がある場合。 2026年4月30日 権利の範囲が曖昧であると、第三者が侵害を予測できないため、明確に記載することが特許の条件である。 特許法第71条の2第2項に基づき、判定において特許庁が行う「判定」の結果は。 商標法第4条第1項第15号の類否判断において、商標が非類似であっても「混同のおそれ」が生じる要因は。