HOMELv015 「弁護士費用特約」において、自分の過失が100%の事故で、相手への賠償交渉のために弁護士を雇う費用は支払われるか。 2026年5月1日 弁護士費用特約は、自分が「被害者」として損害賠償を請求する場合の費用を補償するものである。 傷害保険の「後遺障害保険金」が支払われた後、同じ事故が原因で死亡した場合の支払額はどうなるか。 地震保険の「建築年割引(10%)」を適用するための建物の条件はどれか。