HOMELv020 自賠責保険において、被害者が「後遺障害第14級」と認定された場合の支払限度額はいくらか。 2026年5月1日 後遺障害のうち最も軽微な第14級の場合、限度額は75万円である。 傷害保険の「通院保険金」の支払いにおいて、3日間の入院後に5日間通院した場合、通院分は何日支払われるか。 偶然の事故による経済的損失を補填する制度はどれか。