HOMELv006 賃料の支払いを1ヶ月分遅延した場合、即座に契約解除できるか。 2026年5月2日 通常、1ヶ月程度の滞納では信頼関係が破壊されたとはみなされず解除できない。 フローリングの「日焼け」による変色について、借主の負担は。 「退去時にハウスクリーニング代として5万円支払う」という特約の有効性は。