HOMELv006 「退去時にハウスクリーニング代として5万円支払う」という特約の有効性は。 2026年5月2日 金額が具体的で合意があれば、消費者契約法下でも有効とされやすい。 賃料の支払いを1ヶ月分遅延した場合、即座に契約解除できるか。 敷金診断士が作成する「査定報告書」の主な目的は。