HOMELv015 壁紙の貼り替えで、1面だけ新しいと目立つ場合、部屋全体を借主負担にできるか。 2026年5月2日 ガイドラインでは、色合わせのための他面の貼り替えは貸主負担とされる。 洗面所の床(クッションフロア)が腐食した。原因が漏水放置なら誰の負担か。 借主が自分の費用で「有益費」を支出した場合、いつ償還請求できるか。