HOMELv015 不動産の「登記簿謄本」は誰でも取得できるか。 2026年5月2日 法務局で誰でも閲覧や取得が可能である(公開されている)。 査定時に使用する「メジャー」で、レーザー式のメリットは。 借主が勝手に鍵を追加(補助錠の設置)した場合の原状回復は。