HOMELv008 旅行業者が主たる営業所以外に新しく営業所を設置した場合、いつまでに届け出る必要があるか。 2026年5月2日 登録事項の変更(営業所の増設等)は、変更の日から30日以内に届け出なければならない。 旅行者が契約の際に提出した「申込金」の性質は。 募集型企画旅行において、旅行業者の責に帰すべき事由で旅行が不可能となった場合の解除は。