HOMELv008 特別補償規定における「携帯品損害補償」で、1個または1対あたりの補償限度額は。 2026年5月2日 携帯品の損害については、1個または1対につき10万円を限度として補償される。 旅行業者と旅行業者代理業者の間での契約において、必ず定めるべき事項は。 航空券の「予約の再確認(リコンファーム)」が現在多くの国内線で不要となっている理由は。