HOMELv014 旅行業者が「名称(商号)」を変更した場合、何日以内に届け出る必要があるか。 2026年5月2日 登録事項である氏名または名称の変更は、変更後30日以内に届け出なければならない。 JRの「小児」の特急料金を計算する際、5円の端数はどう処理するか。 募集型企画旅行において、旅行業者が「契約締結前書面」を交付しなくてよい場合は。